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平成18年、物納制度が大幅に見直しされました。税制改正大綱を読むと、物納制度改正の骨子は、以下のように緩和されるものと厳しくなるものと2つに分かれるようです。 ○緩和と思われる(緩和といわれている)改正 |
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○厳しくなると思われる改正 |
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○改正を踏まえた所感と今後の対応策 |
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私のこれまでの実務経験からすると、「物納劣後財産」については実務上、いままでと変わらない。(ただ明確化されるだけ、いままでも条件によって物納できた場合があった) 「延納から物納」についてはメリットもあるが、申請時の評価になるということでメリットが薄い。 申請書類の提出期限等が実質的に徴収サイドによって区切られる事を考えると、実は非常に厳しい改正だと言える。これまでは何年かかろうと国からの一方的な却下は事実上ありえなかったが、これからは期限までに整備ができないと却下されてしまう。特に提出書類は納税者本人以外に、隣地や借地人などの利害関係人の協力が得られなければ提出できないもが沢山ある。 今までは納税者の書類整備や国の事務処理が遅かったので、物納許可に時間がかかり、その間、国は実質、地価の下落リスクをとってきた。これからは物納に利子税をかけて期限を設けて、納税者を煽り収納スピードを早める、そして地価の下落リスクを回避し、早期の換金化を図るという狙いもあるのだろう。いずれにしても納税者(含め私のようなコンサルタント)に相当の不可がかかることになる。 いずれにしても、できれば相続発生前から物納予定地の早めの選定、整備が必要となる。特に境界確定測量と、底地、借地面積の確定、調整は利害関係人に左右されるのでより一層、早期の整備が求められる。 |
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○物納制度新旧対照表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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