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プロが教える。相続税の物納と不動産コンサルティングに関するノウハウサイト
 
 
  ●物納に関して間違った認識をもっていませんか?

不動産の物納に関しては正確な知識をもっている人が少ないのが現状です。以下に掲げるような間違った知識によって大切な財産を失うことにもなりかねません。

1.更地あるいは未利用地しか物納できない。

2.複数ある不動産のうち、立地条件のいい不動産でなければ物納できない。

3.底地、貸地は物納できない。

4.相続人固有の財産でも物納できる。

5.物納申請と同時に国に所有権が移転される。

6.駐車場を物納する場合、すぐに契約を解除しなければいけない。

7.物納を申請したら収納されるまで固定資産税を納付しなくてもよい。

8.物納申請した財産をあとで他の不動産に変更できる。

9.アパート、マンションも物納できる。

10.生産緑地は物納できない。

11.いったん物納申請した財産は売却できない。  など

 


以上はすべて物納に関する間違った、または的確ではない認識です。正確な知識を備えなければ上手な財産承継はできません。また、プロのアドバイスにより解決できることも少なくありません。
 
 
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