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プロが教える。相続税の物納と不動産コンサルティングに関するノウハウサイト |
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物納のポイントとメリット |
物納申請財産は納税者が選択できることとなっております。不動産価格が2極化している現在は、どの不動産を残し、どの不動産を納税に充てるかが大事なポイントです。
1.物納申請財産を選択する際のポイント
相続財産に複数の不動産がある場合、その中で相続人にとって必要性の低い不動産を物納申請することがポイントとなります。また、相続税評価額が推定時価を上回っている土地や一般的な市場では流通しづらい土地も物納申請に適しているといえます。
●優先順位からみた物納申請財産選択のイメージ
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相続財産 |
優先順位(必要性) |
自宅 |
1 |
駐車場 |
2 |
賃貸マンション |
3 |
畑 |
4 |
貸宅地 |
5 |
別荘地 |
6 |
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●優先順位からみた物納申請財産選択のイメージ
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2.不動産を売却して納税した場合と物納の比較
不動産を売却して相続税を納付する場合、原則、その不動産の売却益に対して、譲渡税(所得税、住民税が)課せられますので、税引き後の現金で相続税を納付しなければなりません。しかし、物納の場合には譲渡に関する税金が課せられません。
●売却と物納を比較した場合の納税財源
相続税評価額を100、売却価格を同じ100とした場合(取得費を5とし譲渡益を95と仮定しています)
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上記のように物納には譲渡に関する税金が課せられませんので、相続税評価額と売却価格が同額の場合は納税可能額の観点から物納が有利となります。
(但し、相続申告期限から3年以内に売却した場合で一定の要件を充たすものは特例により譲渡に関する税金が軽減される場合があります。) |
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3.相続税と物納の現状。
詳細はこちらをご覧ください。 |
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