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   既に相続が発生している方へ

物納制度を活用する場合、生前から準備しておくことが望ましいですが、相続発生してからでも、物納財産の選択や、遺産分割などを工夫することにより、物納制度を上手に活用することが可能となります。


1.物納財産の選択の留意点

相続が開始してから相続申告の期限(10ヶ月以内)までに納税方法の検討をしなければなりません。特に物納制度を活用する場合は慎重に物納申請財産を選択する必要があります。また、原則、申告期限までに、測量図、境界確認書、謄本などの必要書類を提出する必要があります。

  ・財産評価
・相続税算出
・遺産分割
・納税方法の検討
・物納申請物件の選定
・測量図、境界確認書、謄本などの必要書類の提出
一旦、物納申請した財産は納税者側から変更できません。したがって物納物件は慎重に選定する必要があります。
 


物納の具体的スケジュールについてはこちらをご参照ください



また、不動産の物納を検討しており、相続財産に複数の不動産がある場合、その中で相続人にとって必要性の低い不動産を物納申請することがポイントとなります。また、相続税評価額が推定時価を上回っている土地や一般的な市場では流通しづらい土地も物納申請に適しているといえます。


●物納申請財産を選択するポイントについてはこちらをご参照ください


2.物納を上手に活用するための遺産分割


相続財産に多くの現預金が含まれている場合は、金銭で相続税を納付しなければなりません。ただし、金銭納付が困難であるか否か、すなわち物納制度を活用できるかどうかは各相続人ごとに判定することになります。したがって遺産分割の方法によっては、下記の例のように現預金を残し、必要性の低い不動産を物納申請することが可能になる場合があります。


●遺産分割による物納制度活用の例
 
 
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