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相続税の物納とは |
相続税の納付は金銭一括納付が原則ですが、金銭による納付が困難であり、かつ延納(分割払い)によっても納付が困難な場合で一定の要件を充たすものは相続税の物納制度を活用することができます。
1.物納の許可要件
相続税物納の許可を受けるためには、次に掲げるすべての要件を充たさなければいけません。
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@金銭一括納付はもちろん、延納(分割払い)によっても金銭で納付することを困難とする事由があること
A納期限までに物納に充てようとする財産の種類および価格などを記載した物納申請書および、物納関係書類を税務署に提出すること
B物納申請財産が定められた種類の財産であり、、かつ定められた順位によっていること
C物納財産は「物納適格財産」すなわち、国が管理または処分するのに適したものであること
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2.金銭納付困難な事由とは
物納制度を活用するためには金銭で納付ができない、または分割してでも支払うことが困難であることが大前提となります。これを証明するために、物納制度を利用する場合は「金銭納付困難とする理由書」という書類に、相続により取得した財産の状況や、納税者自身の資産の所有状況、生活費、近い将来の臨時収入、(貸付金の返還や退職金収入など)または臨時的な支出等も申告することとなっております。
すなわち、相続財産に金銭すなわち現預金がない場合でも、相続人に多額の現預金等や臨時収入が見込まれている場合には物納制度そのものが利用できません。
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ポイント |
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@相続財産に相続税を納付するだけの金銭(現預金)がないこと
A相続人に多額の現預金や臨時収入がないこと
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3.物納の申請書提出期限とは
相続税の物納申請をするには、相続税の申告期限、すなわち相続を知った日の翌日から10ヶ月以内に納税地の所轄税務署に提出しなければいけません。
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4.物納できる財産の種類と順位は定められております。
詳細はこちらをご覧ください。 |
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