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   将来物納を検討している方へ「生前からの物納対策」

相続が発生してからでも決して遅くはありませんが、相続税の物納制度を上手に活用し、円滑な納税をするためには、当事者が健在なうちに対策を練る必要があります。まずは財産の全体像を把握し、万一相続が発生した場合にどれくらいの税金が発生するのか、どのような方法で納税するのかをある程度計画しておくことにより、相続発生後の無用なトラブルを回避することが可能となります。


1.生前の相続(物納)プランニング

まず第一に、万一相続が発生したらどれくらいの相続税を納付しなければいけないのか把握する必要があります。同時に財産を金融資産と不動産に大別します。

@全体財産と推定相続税額の把握


A財産の分類および細分化



B不動産の順位付けと物納用不動産の確保

不動産の中でも自宅などのように残さなければいけない不動産、できれば残したい不動産と、万一のときは手放してもやむを得ない不動産というように、収益性、換金性、立地、心情的な点などを勘案し、優先順位を付け、優先順位の低い不動産を物納候補地とします。物納申請財産を選択する際のポイントは、推定相続税額が推定時価を上回っている土地や、一般的な市場では流通しづらい、広大地、変形土地、貸宅地などです。


C財産の組み換えの検討

推定相続財産に現預金が多額にある場合は相続が発生した場合、優先的に現預金を納税に充てなければいけない為、物納制度が活用できません。(推定相続人に現預金が多額にある場合も同様です)したがって物納制度の利用を検討している場合は健在なうちに現預金を他の資産に組み替え、運用形態を変えることも検討しなければいけません。

     ※ ただし改正により、株式、有価証券、保険など換価が容易な財産は、
        換価して納税に充てなければいけない事となりました。



財産の組み換えと併せて、贈与などの財産移転対策や、他の不動産を有効活用するなどの評価の引き下げ対策を行うことも有効な手法です。


D物納候補地が物納適格要件を充たしているかチェックする


物納候補地が万一のときに物納許可がおりるかどうかあらかじめ調査しておく必要があります。物納予定地が万一物納できなかった場合は納税計画に大幅な狂いが生じるほか、遺産分割でトラブルが生じることも考えられます。物納要件を充たすためには、測量などの自助努力に加え、隣接地や借地人など利害関係者の協力が必要不可欠となりますので、いざというときに物納財源として機能するかどうかを見極めるためにも早期の整備着手が望ましいでしょう。

E物納要件の整備と換金化の検討

物納制度の改正によって、物納申請から物納許可までの期間が法定されました。したがって、物納候補地の整備は早期の着手が必要となります。また、隣地、借地人などの利害関係人の協力が得られなく、物納整備が厳しい不動産については、換金化(売却)も検討する必要があります。



2.生前物納対策のポイントとメリット

 

@物納適格性の調査と整備事項の把握をする
万一のときに物納が可能なのか、またどのような点を整備すれば物納可能になるのか調査し、早めの整備着手が必要です。

A物納予定地の確定測量をする
土地を物納する場合、隣地所有者から土地の境界に関して「境界に異議がない旨の確認書」に記名押印していただく必要があります。また、実測面積と登記簿面積に差異が生じた場合は、地積公正登記(登記簿の面積を実測面積に訂正すること)が必要となります。場合によっては隣地所有者に印鑑証明書を求めなければいけない可能性もありますので、隣地から協力が得られるかどうか早期の整備が望ましいでしょう。

B円滑な遺産分割、納税が可能となる
相続人が複数存在する場合、全員が納税完了しなければトラブルとなってしまいます。相続人の1人が物納許可がおり、他の相続人が物納許可がなかなかおりない場合などはそもそもの遺産分割を巡りトラブルになりかねませんので。早期に物納の適否を調査、整備するのが望ましいでしょう。

C物納には多くのコストがかかる
物納にあたっては測量費用や登記費用、コンサルティング費用など多くの費用がかかります。しかし、この費用は相続発生後、および相続発生前においても原則税務上の経費にはなりません。しかし、相続発生前に推定相続人の費用で整備することにより、結果的に相続財産が減少することから、結果的に相続税の経費になるといえるでしょう。

 
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