物納手続きは不動産売買手続とあまり変わりません 不動産を活用して納税する場合、物納か売却か当然納税者にとって有利な方法でなければいけません。物納申請期限までに有利な条件で売却できなければ、物納と売却の両方を睨んで納税のお手伝いをする必要があります。したがって相続税納税のお手伝いをする場合は、単に売却の手伝いではなく、物納のコンサルティングも同時並行することにより付加価値の高いサービスが可能となります。 ●納税者に有利な納税コンサルティング